法人登記で使用する印鑑とは?用途によって使い分ける会社に印鑑
法人登記で使用する印鑑とは?用途によって使い分ける会社に印鑑の記事をご紹介します。
会社設立時、法人の登記には「会社の実印(代表印)」が必要
会社設立時、法人登記を行う際には必ず会社の印鑑を提出します。法人の代表者印として登録する印鑑は、最初に管轄法務局に印鑑届書を提出し「会社の実印としてこの印鑑を今後使用します」という意味で登録をする必要があります。この手続きは法人登記を行うと同時に登録する事が可能です。
会社設立にあたって法人登記を行う際には、必ず会社の印鑑を提出しなければなりません。法人ではその用途に合わせて必要な印鑑を使い分けないといけないため、法人登記はどの印鑑を使用するか、わからないという方もいるかもしれません。
法人登記に必要な印鑑と、普段の業務において必要な印鑑の両方を正しく使い分けるために、違いを知っておきましょう。
法人登記を行う際に必要な印鑑と、会社設立の際に作っておくといい実印の種類、実印を作る際のポイントをいくつか解説します。
会社設立時に作る印鑑は代表印だけではダメ!?印鑑は複数用意して、用途によって使い分けよう
会社設立時には会社の実印(代表者印)以外にも準備しておくべき印鑑として法人の口座開設や銀行に関わる書類に使う「銀行印」、取引先や顧客への請求書や発注書に押印する「角印」、さらには手書きの手間を省くため会社名、住所、代表者名の「ゴム印」の3つが挙げられます。実印は会社にとって重要な書類に使用する非常に大事な印鑑になります。その為現場での実務的な資料などにはむやみに流用すべきではありません。事業のさまざまな場面で印鑑やゴム印を活用して、業務を円滑にすすめましょう。
会社の実印(代表者印)は会社にとって重要な印鑑。そのサイズや書体にも気を付けよう
前述のとおり会社の実印(代表社印)は重要な印鑑になります。したがってそのサイズなどにおいても規定があり、1cm以上、そして3cm以内の正方形の中に納まる形でなければいけません。形状については規定はありませんが、一般的に二重丸で作成することがほとんどです。二重丸の外側の部分を「回文」、そして内側部分を「中文」と呼びます。その側の回文には会社名、中文には代表者の役職名を入れるのが基本とされています。また長く使い続ける印鑑の為、使用によって摩耗による欠けや汚れで陰影が変わらないよう、耐久性のある素材を選びましょう。また書体としては一般的に、篆書体(てんしょたい)が好まれているようです。
会社設立の登記には、併せて代表者自身の個人の実印も必要
法人登記の申請に必要な書類の中に、会社の実印だけでなく、発起人や代表社員個人の印鑑登録証明書の提出も必要とされています。また、会社の実印である代表者印を登録する際に提出する「印鑑届書」には、届出人としてその会社設立にあたった発起人や代表の社員個人の印鑑証明が登録されている印鑑の添付が求められます。そしてオンラインでの法人登記申請を行う際にも、会社の実印(代表者印)は同様に必要になりますので注意しましょう。