社長と代表取締役はどう違う!?その権限や任期などについて理解しよう
社長と代表取締役はどう違う!?その権限や任期などについて理解しようの記事をご紹介します。
会社法の法律上での最高責任者であるのが「代表取締役」
これから会社を設立しようと考えている方は、会社法に則った役職や権限の違いなどを理解しておくことが必要です。株式会社の代表責任者である「代表取締役」は会社の指揮を執る役職ですが、「社長」も同じ役割があります。その違いは「会社法に定めがある役職かどうか?」という点です。代表取締役は会社法にで定義された役職に対して、社長はあくまでもその会社の中だけ役職と理解しておきましょう。ほとんどの場合が会社のトップとして社長が置かれることが多いため「代表取締役社長」となります。つまり一般的な呼称と組み合わせたものになります。
「代表取締役」の役割にはどのようなものがあるか?またどうやって決まるのか?
「代表取締役」の特徴としては、複数名を選定することもできるという点です。また原則任期は2年ですが、非公開企業は最長で10年任期を務めることができます。
主な権限として、まずその企業の業務を執行する「業務執行権」があります。定期的に行われる株主総会や取締役会で決定した事項を執行します。会社の意思決定とはこれに該当しません。取締役会にて委任された事項(事業計画、資金調達、営業活動など)についてのみ自身の権限を執行し意思決定を行う事ができます。
そのほかにも株主総会や取締役の議事録の他、株主名簿の作成、事業報告書や財務諸表の作成と提出、その他株券への署名を行うなど、代表取締役の役割は重要かつ多岐に渡ります。
取締役3名以上、監査また会計参与1名以上の計4名以上から成る「取締役会」で代表取締役を選定できます。取締役会を設置していない会社では、代表取締役は任意となります。
「代表取締役」になれない人物とは!?
取締役として選定できない事由を「欠格事由」として定められています。まずは「成年被後見人または被保佐人に該当する人」です。次に金融商品取引法、民事再生法、会社更生法、その他破産法における一定の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終えてから(又は執行を受ける事がなくなってから)2年を経過しない者。左記以外の法令に違反したことにより禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない者(執行猶予中を除く)。として定められています。(会社法331条)また15歳未満は印鑑登録が出来ない為、代表取締役になれる年齢は15歳以上ということになります。
「代表取締役」の役割や権限を正しく理解し、責任と覚悟をもって臨もう
「代表取締役」として活躍するには、何よりもまずその会社の全責任を負う覚悟をもって臨むことは言うまでもありません。自身の会社で働く全社員の生活も負う強い意志が求められます。たとえ一人の会社であっても対外的な信用を得るために自ら代表取締役となることも珍しくはありません。
登記申請書には会社の所在地だけでなく、代表取締役の住所まで記載し変更があった場合にも申請の必要があります。このことは広く社会に開示されるためまさに人生を背負った重大な役職と言えるでしょう。
関係法令や、会社の中での役割、権限をしっかり理解して立派な会社を目指しましょう。