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夫が亡くなった場合の遺族年金をケース別に紹介

2024.1.17
夫が亡くなった場合の遺族年金をケース別に紹介

夫が亡くなった場合の遺族年金をケース別に紹介の記事をご紹介します。

はじめに・遺族基礎年金がもらえる条件

今回は、夫が万が一亡くなってしまった場合、残された妻が受けられる年金について説明します。妻の働き方、夫の働き方によって異なり、共働き、妻が専業主婦、夫が自営業の3パターンに分けられます。夫が亡くなった場合、残された妻が受け取ることができるのは遺族年金と総称されます。その中でも、特に公的な「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に焦点を当てて説明します。 まず、遺族基礎年金は、国民年金もしくは厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合、配偶者や子供が受給できる年金です。支給条件には、保険料支払い期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であることなどが挙げられます。

はじめに・遺族基礎年金がもらえる条件

遺族厚生年金のもらえる額

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた夫が亡くなった場合、遺族である子どももしくは配偶者が受け取ることができる年金です。支給額の計算方法は加入月数と標準鳳雛月額に基づいて計算されます。平均標準報酬月額 × 7.125/1000 に 2003年3月31日までの加入月数を加えたものと、2003年4月1日以降の加入期間の平均標準報酬額 × 5.481/1000 に2003年4月1日以降の加入月数を加えたものの合計で計算されます。共働きで夫が亡くなった場合、遺族厚生年金は、妻が受け取る老齢厚生年金とは異なり、年金額に調整が入り、この計算額よりもらえる額は少なくなります。

遺族厚生年金のもらえる額

妻が専業主婦の場合-中高齢寡婦加算

夫が亡くなった際に妻が専業主婦で、年齢が40歳以上65歳未満かつ、子どもがいない、もしくは18歳以上の場合、遺族基礎年金に中高齢寡婦加算が受けられます。支給額は2022年度においては年間58万3400円で、65歳を迎えるまでまで加算を受けることができます。中高齢寡婦加算の額は年度ごとに異なってくるので注意が必要です。65歳以降は、加算がなくなりますが、自身の老齢基礎年金と夫の遺族厚生年金を全額受け取ることができます。

妻が専業主婦の場合-中高齢寡婦加算

自営業の夫の遺族年金は?-厚生年金がない!

会社員の夫が亡くなった場合、会社員は厚生年金に加入しているため遺族厚生年金が支給されます。しかし、夫が自営業であった場合、厚生年金に加入していないため、遺族厚生年金がもらえず、妻は自身の老齢基礎年金しか受け取ることができません。ただし、夫が国民年金に加入していた場合、夫の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が10年以上で、婚姻期間が10年以上の場合、妻は60歳から65歳まで寡婦年金を受け取ることができます。夫の死亡時に保険料納付期間が36ヶ月以上(3年以上)ある場合、寡婦年金を受け取らずに、妻は保険料の納付月数に応じて12万円から32万円の死亡一時金を受け取る選択肢もあります。