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「空き家」の相続は税金が割高に!?税金対策を覚えておこう

2024.01.17
「空き家」の相続は税金が割高に!?税金対策を覚えておこう

「空き家」の相続は税金が割高に!?税金対策を覚えておこうの記事をご紹介します。

年々増え続ける「空き家」は年々増加している

 総務省の統計によると全国の「空き家」は平成30年の時点でおよそ850万戸、住宅の総数に占める割合はおよそ13.6%にのぼると言われています。しかもこの数字は少子高齢化に伴い年々増加傾向にあるそうです。当然ながら空き家が増えるということは、それを相続するケースも増加することが予想されます。たとえ人が住んでいないとしても「相続税」はかかってきます。住人がおれば利用状況によっては「小規模宅地」としての特例が適用でき、税額を抑えることが可能です。しかしながら長期間において人が住んでいなければその特例はありません。

年々増え続ける「空き家」は年々増加している

「小規模宅地等の特例」とは!?

 たとえ空き家であっても、土地建物という財産であることには変わりはなく、財産である以上相続税は課税されます。しかし亡くなった人が住んでいた家を相続する場合、一定の要件を満たしておれば「小規模宅地等の特例」という制度が適用できます。これはその土地の330平方メートルまでの部分の相続税としての評価額を80%減額でき、大幅に節税することが可能になるます。いっぽうで亡くなった人が「所有していた」空き家や住んでいた人が亡くなり空き家になる家は適用外になってしまいます。結果相続税が割高になってしまいます。ただし亡くなった人が、その直前まで老人ホーム等に入っていたため空き家となったケースは、適用の対象とされる場合もあるようです。

「小規模宅地等の特例」とは!?

人が住んでいない空き家を相続した場合の節税策とは!?

 では人が住んでなかった空き家を相続した場合の節税策はどういったものがあるでしょうか?相続がいったん始まってしまえば節税策を講じるのは手段が限られており、まるまる相続税を負担しなければならないケースもありますが、一定の要件を満たせば特例を受けることができるけーすもあります。その対策としてひとつ目は「相続発生前に同居をする」ことで小規模宅地等の特例を受ける。ふたつ目は「相続の3年以上前に賃貸物件として広告に出す」。三つめは「生前に売却してしまう」という方法が考えられます。また相続後は相続した空き家を売却したときに、「所得税に特例」を使うという方法も考えられます。

人が住んでいない空き家を相続した場合の節税策とは!?

相続のケースはひとそれぞれ!?専門家に相談しよう

 遺産相続を行うケースは、その人の生前の環境や家族関係でひとそれぞれのケースがあります。空き家を相続する可能性がある。またはご自身が亡くなることで空き家の相続が発生する可能性がある方は、専門家である税理士にいちど相談して対策を検討しましょう。