個人事業主の屋号は登記しなくて良い!用途に合わせて選択を
「屋号」とは何を指すのか?
国税庁によると「屋号」とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことであり、場合によっては商店名等を指すもののこととされています。雅号も屋号と同様とされます。
かつて武士以外の身分の人に苗字を名乗ることが認められていなかった時代に、人を区別するために家ごとに付けられた名称のことでもあるようです。
もし個人事業主として活動する中で、ペンネームなどを用いて活動する場合はそれを屋号と言うこともできます。
ペンネーム以外でも、「〇〇デザイン事務所」「オフィス〇〇」なども屋号の一つです。
個人事業主は屋号を登記できるのか?
個人事業主は屋号を登記できますが、なくても問題ありません。
もし会社を設立するとなると、必ず「商業・法人登記」を行い、商号を登録しなければいけません。
しかし個人事業主として開業する場合は、法人ではないため商業・法人登録は行いません。
そして開業時に税務署へ提出する「開業届出書」の屋号欄も、個人事業主の場合は未記入で問題ないのです。
どうしても屋号をつけたい場合は「商号登記」という手続きを行うことで、屋号を登記することは可能です。
ただし、屋号をつけたからといって税金対策になる、ということはありません。
個人事業主が屋号を登記するメリット
お金を払って屋号を登記するメリットとして1番大きなものは、やはり社会的な信頼性を高められる点でしょう。
また将来的に法人化を検討しているのであれば、個人事業主の時点で商号を登記しておくことも重要です。
いざ法人化するとなった時、それまで使用していた屋号がすでに商号として登記されていると、法人化する時点で屋号の変更が必要となる場合も考えられます。
屋号登記は複雑だが、メリットの方が大きい
一方でデメリットとしては、登記に費用や手間がかかることが挙げられます。
商号登記をしようとすると、商号・代表者氏名など各項目ごとに登録免許税が必要となります。
もし将来的に法人化を検討しているのであれば必要経費として支払う価値はありますが、不用意な支出を抑えたい段階であれば屋号の商号登記は慎重に検討するのも一つかもしれません。
登記のための労力や費用についてもしっかりと検討し、事業の発展を目指していきましょう。