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【意外と多い?!】従業員等に対する課税対象にならない手当を紹介

2024.1.19
【意外と多い?!】従業員等に対する課税対象にならない手当を紹介

【意外と多い?!】従業員等に対する課税対象にならない手当を紹介の記事をご紹介します。


所得税は給与だけでなく、手当やボーナス、賞与、株式の利益、不労所得、個人事業主の収入など、さまざまな所得に適用されます。手当等に係る所得税は、通常の給与から差し引かれた所得税や住民税に追加で課税されます。具体的な課税額やルールは、国や地域の税法によって異なります。手当等の詳細な課税事項は、該当する税法や税務当局の情報を確認する必要があります

通勤手当にかかる所得税の課税について

通勤手当は、公共交通機関を利用する場合、非課税の対象となります。非課税の通勤手当は、通勤のために最も経済的で合理的な経路と方法で通勤した場合の通勤定期券や運賃に相当する金額です。1か月あたりの非課税限度額は通常15万円です。ただし、グリーン料金などの追加費用は非課税の対象外です。
一方、自家用車や自転車を使って通勤する場合、非課税限度額は通勤距離に応じて異なります。非課税限度額を超える場合、超過分は課税対象となります。長距離通勤をしている場合は、この制度について詳しく理解し、適切に申告することが重要です。

通勤手当にかかる所得税の課税について

記念品支給に対する所得税の課税について

創業記念や永年勤続者への記念品について、給与として課税されない条件が存在します。創業記念の場合、以下の条件を全て満たす場合、支給される記念品は給与として課税されません。
1.支給されるものが社会的に記念品としてふさわしいものであること。
2.記念品の処分見込価額による評価額が1万円(消費税および地方消費税を除く)以下であること。
3.創業記念など、一定期間ごとに行う行事で支給するもので、おおむね5年以上の間隔で支給されること。
また、永年勤続者への記念品についても、以下の条件を全て満たす場合、支給される記念品は給与として課税されません。
1.その人の勤続年数や地位などに照らして、社会的に相当な金額以内であること。
2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
3.同じ人を2回以上表彰する場合には、前回の表彰からおおむね5年以上の間隔があること。
ただし、現金や商品券などとして支給される場合、全額が給与として課税されるため、支給方法には注意が必要です。

記念品支給に対する所得税の課税について

祝金品および弔慰金等に対する所得税の課税について

祝金品や弔慰金に関しては、次の条件を満たす場合、課税されません。
祝金品(結婚祝い、出産祝いなど)
金額が受取人の地位や社会的状況に照らして相当であること。金額が過度に高額で、通常の祝い事の範囲を超える場合は、給与として課税される可能性があるため、金額には注意が必要です。
弔慰金(葬祭料、香典、災害見舞金など)
金額が受取人の社会的地位、関係、状況に合理的かつ相当であること。金額が極端に高額で、通常の弔い事や災害支援の範囲を超える場合、課税の対象となる可能性があるため、金額を慎重に考慮することが重要です。

祝金品および弔慰金等に対する所得税の課税について

これらの金品は、受取人の状況に応じて課税の対象が変わるため、配慮が必要です。通常の社会通念に合致し、相当な金額内であれば、課税の対象から除外される傾向があります。