新規開業資金の使途や特別融資条件、担保と保証について解説
2024.01.22
新規開業資金の使途や特別融資条件、担保と保証について解説の記事をご紹介します。
- 1. 資金の用途 新たな事業を開始するためや既存事業の開始後に必要な設備資金と運転資金が融資の主な対象です。ただし、事業開始前でも客観的な資料(領収書や振り込み通知など)によって支出が確認できる場合は、融資の可能性があります。逆に、事業とは無関係な用途や会社設立資本金、借り入れ返済に充てる用途は融資の対象外です。
- 2. 制度に固有の融資条件 地域おこし協力隊の任期を終えた方が、同じ地域で新たな事業を始める際には、特別な融資条件が適用されます。活動終了後1年以内に新規開業を行い、この条件を守ることで[特別利率A](土地取得資金は基準利率)が適用されます。条件違反は利率引き上げの可能性があるため、注意が必要です。
- 3. 担保と保証 第三者の連帯保証や担保は基本的に必要ありませんが、融資額によっては後継者の連帯保証や不動産担保が要求されることもあります。
新創業融資と資本性ローンの対象条件 新規開業資金の融資において、一部の条件を満たす場合、無担保・無保証人の融資が可能です。これが「新創業融資」制度です。該当する条件には以下があります。 • 税務申告を2期終えていない • 雇用を増やす計画がある • 創業資金の10分の1以上を自己資金で用意する(例外あり)
また、資本性ローン制度では、一部の条件を満たすと借入金としてではなく自己資本とみなすことができます。該当する条件には以下があります。 • 新規性のある技術やノウハウを持つ • 独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けている • 成長性が見込まれる新たな事業
これらの制度は、創業者にとって有利な条件を提供し、新しい事業の成長を支援します。
新創業融資と資本性ローン
使途、選択肢、そしてまとめ
- 1. 両制度の対象 新創業融資と資本性ローンのどちらも適用されるケース 両制度の条件を満たす場合、どちらかを選択必要 理由:制度目的と返済条件の違い
- 2. 制度目的の違い 新創業融資:無担保・無保証の実現を目指す制度 資本性ローン:自己資本としての強化、財務体質改善を目指す制度
- 3. 返済条件の違い 新創業融資:分割返済 資本性ローン:一括返済
まとめ 新規開業資金:創業者や創業後7年以内の者対象、幅広い融資制度 歴史があり、公庫には融資審査のノウハウ蓄積 政策目的を実現し経済活性化へ尽力しましょう