電子契約なら収入印紙は不要なのか印紙税について解説
電子契約なら収入印紙は不要なのか印紙税について解説の記事をご紹介します。
印紙税の納税義務って?
印紙税は、契約書や領収書など特定の文書に課税される税金のことを言います。 印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書のみ。 課税文書は印紙税法の別表第一に掲げられている20種類の文書(不動産屋や無体財産権などの譲渡契約書や約束手形、領収書等)で、一つひとつの内容に応じて印紙税額が規定されています。 印紙税の納め方は、収入印紙となります。 納めるべき金額分の収入印紙を郵便局などで買い、課税文書に付けることで納税の証明が可能です。
電子契約なら収入印紙は不要なの?
一部の契約書や領収書、株券、手形などの特定の紙文書は、収入印紙を貼ることが法律で規定されています。 しかし電子契約では紙の契約書と違い、物理的に契約書が存在しません。 このような場合、収入印紙はどうすればいいのでしょう。 電子契約の強みとしてよく挙げられるのが「収入印紙代がかからず、費用の削減が可能」ということです。 この強みからもわかるように、電子契約であれば収入印紙が不要となります。 しかし、同じ契約内容でも紙の契約書の場合は収入印紙の貼付が必要。
印紙税についての国税庁の見識は?
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限定。
1 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
2 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
3 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと
(国税庁HPより)
以上の3点に当てはまる文書のことを課税文書と言われます。
ポイントは、課税文書を作成したかどうか。
電子データのやり取りになる電子契約は、文書を作ったことにならず印紙税がかからないという見識になります。
印紙税についての国会答弁は?
「事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。」第162回国会(常会)答弁書第九号より抜粋
という内容が参議院のHPに質問主意書に対する答弁書として掲載。
ここから政府も、電子契約には印紙税がかからないと考えていることが読み取れます。
収入印紙代の削減を1つの強みとして、電子契約の導入を検討してみてもいいかもしれませんね。