働きながら年金を受け取る際の注意点とは
働きながら年金を受け取る際の注意点とはの記事をご紹介します。
働きながらの年金受給で減額される場合がある
65歳を過ぎても働き続ける場合でも、働きながら年金の受給が可能ですが、受給額が減額される場合がある点に注意しましょう。 会社から給与を得ながら受け取る「在職老齢年金」は、収入額によって受給額が減額される仕組みです。対象は老齢厚生年金の被保険者として働きながら年金を受け取っている受給者のみで、フリーランスや自営業の方はこの制度の影響をうけません。また、削減対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は給与収入の影響を受けません。老齢厚生年金の削減は、基本月額と総報酬月額相当額が基準額の47万円を超えた場合に減額が始まります。
繰り上げ受給の注意点
働きながら年金を受け取る方の中にも、60歳から64歳の間に受給を開始する繰り上げ受給、もしくは働いている間は受け取りを延期する繰り下げ受給を検討している方もいるでしょう。いずれも、働きながら受け取る場合は注意点があります。 繰り上げ受給を行い、年金と給与の合計が47万円を超えれば、前述のとおり在職老齢年金が削減されます。さらに、繰り上げ受給をすると受け取れる月額が減額されるため、二重で年金額が減額されることとなります。
繰り下げ受給でも注意
また、繰り下げ受給で年金を受け取らない場合でも、受け取った場合の年金額と給与の合計が47万円を超えれば、在職老齢年金からの削減分に増加率が適用されませんたとえば、65歳からの5年間、連続して47万円を超え、年金月額が10万円から3万円削減された場合、70歳まで繰り下げたと仮定します。このケースでは、開始後7,000円が増額されますが、3,000円は変わらず受け取ることになります。基準額が47万円を超えていても、繰り下げ受給を選択することで増額しないわけではありませんが、働き続ける場合、増額に制限が生じる点に注意しましょう。
フリーランスなら減額されない
年金削減を避けつつ働くためには、「会社員」としての働き方をしない、つまりフリーランスや業務委託で働くのも一つの手です。「在職老齢年金」は厚生年金の一部であり、個人事業主やフリーランスなど厚生年金に加入しない場合は対象外です。そのため、いかなる収入額でも年金削減の影響を受けません。近年では、定年後、業務委託契約に切り替えてくれる会社も増えておりますので、年金受給開始年齢になったタイミングで会社に相談してみるのも良いでしょう。