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「相続税」がいらない非課税財産とは!?覚えておきたい4つの種類

2024.01.19
「相続税」がいらない非課税財産とは!?覚えておきたい4つの種類

「相続税」がいらない非課税財産とは!?覚えておきたい4つの種類の記事をご紹介します。

 節税に役立つ「非課税財産」とは!?

 相続税のイメージとして、たくさん預貯金があって土地をいくつも所有して、といった富裕層だけのものと思われがちです。しかしながら実際今ある土地の価格が高騰したり株式を保有したり、骨董品に思わぬ高値が付いたりという具合に以外に大きな財産が実はあった、という話はだれでも起こりうることです。そんな財産のなかでも実は非課税で相続できるといったものがあります。これらを理解しておけば相続税の節税にきっと役に立つでしょう。

 節税に役立つ「非課税財産」とは!?

「非課税財産」の種類その1 墓地墓石、仏壇仏具

非課税財産としてまず知っておきたいのが、「墓地墓石」や「仏壇仏具」、さらには仏像や神棚、庭内神し(てんないしんし・居住者の敷地内に社などがありそこにご神体を祀っているもの。古くからの名士であれば所有している可能性が高い)といったものです。これらを日常的に礼拝しているものであれば相続税はかかりません。しかしながら混同されがちなのが、骨董品のような価値があるもの、つまり売買が成立するようなものであれば相続税の対象になります。判断の基準としては、売却が可能でそれ自体に金銭的価値があるかどうかを考えるとよいでしょう。通常は、その個人が日常的に礼拝しているお墓や仏壇は第三者にとってはお金をだして買うことは無いということです。

「非課税財産」の種類その1 墓地墓石、仏壇仏具

「非課税財産」の種類その2 寄付に関するもの

 次に挙げられるものが「寄付」に関するお金です。相続人が相続して所有することになった財産を寄付した場合、当該財産は相続税の対象からは除外されます。しかしながらどこにでも寄付をしたらいいというわけではなく、寄付先にも条件が課されています。その寄付先として「国、地方公共団体」または「公益事業を行う法定法人(例としてユニセフ、日本赤十字等、社会福祉法人、更生保護法人)」などです。
 これらに相続税の申告期限までに寄付を行ったものに対してが非課税財産の対象となります。さらに寄付先に関して詳しい内容は国税庁のホームページをご参照ください。

「非課税財産」の種類その2 寄付に関するもの

さらに「非課税財産」の種類について理解しておこう

また「生命保険金」に関しても非課税財産が認められています。「500万円×相続人の数」までの金額であれば、相続税がかからず非課税財産とされます。さらに被相続人が企業に雇用されていた場合、その企業が退職金制度がある場合で企業によって規定に違いはありますが「死亡退職金」として先ほどと同じく「500万円×相続人の数」までは非課税財産になります。
 相続がある人は一度その財産に非課税のものがあるかどうか、慎重に判断して相続税の計算を行いましょう。また非課税財産をしっかりと理解することで思わぬ節税が出来る可能性もあります。財産を受け取る予定があると分かった時点で、専門的な知識をもつ税理士に相談してみるのもよいでしょう。