有限会社から株式会社への移行手続きとメリットとは
有限会社から株式会社への移行手続きとメリットとはの記事をご紹介します。
有限会社の特徴と設立条件
有限会社とは?株式会社との違いやメリット・デメリットなどについて解説 有限会社とは、株式会社や合同会社の一種であり、法人格を持つ会社形態のことです。有限会社には、社員数が50人以下であることや資本金が300万円以上であること、代表取締役を1人設定するなどの条件があります。 2006年に施行された会社法により、新規での有限会社の設立はできなくなりました。既存の有限会社は、株式会社に変更するか、特例有限会社として維持するかの選択をする必要があります。
なぜ有限会社が廃止されたのか
なぜ有限会社が廃止されたのかというと、2006年の会社法改定により、株式会社の設立に必要な資本金の最低額が1円になりました。それに加えて、株式公開の必要性が任意化されたり、取締役や監査役の人数の要件が緩和されたため、株式会社の設立のハードルが低くなったためです。
持分会社、合同会社、合資会社、合名会社の違い
有限会社と株式会社、持分会社の違いは、株式会社は株主から資金を集めて会社を運営するのに対し、有限会社は会社自体が所有しているという点にあります。また、株式会社の設立には金額の制限がなくなりましたが、有限会社の条件としては資本金が必要です。
持分会社は、株式会社や有限会社とは異なる新しい会社形態であり、決算公告の義務がありません。
さらに、合同会社は資本金を1円から設立でき、出資者1人でも可能です。また、社員全員が出資して経営者となり、有限責任社員のみで構成されます。合資会社も同様に、資本金は1円から設立できます。合名会社は資本金や出資者の数に制限はなく、他の二つの形態と同様に社員全員が出資者となり経営を行います。
特例有限会社として運営する有限会社のメリットとしては、役員任期の制限がないこと、決算公告の義務がないこと、株主の譲渡の自由があることなどが挙げられます。一方で、特例有限会社は公開会社になることができないというデメリットもあります。
有限会社から株式会社への移行手続きと考慮すべき点
有限会社から株式会社への移行を検討する際には、商号の変更と解散登記の手続きが必要です。具体的な手続きは、法務局に「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書」と「特例有限会社の商号変更による解散登記申請書」を提出することになります。
まとめると、有限会社は新たに設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は特例有限会社として維持するか、株式会社に移行するかの選択をする必要があります。特例有限会社では有限会社としてのメリットを活用できますが、株式会社に移行すると信頼度が高まるなどのメリットがあります。有限会社から株式会社への移行を考える場合には、バーチャルオフィスの活用も検討する価値があります。