遺族年金の種類と受給要件
遺族年金の概要と区分
遺族年金は、亡くなった人が家族の経済的な支えとして受け取っていた年金です。亡くなった人が国民年金か厚生年金保険に加入していて、保険料の支払い状況などが法律で定められた要件を満たしていれば、遺族に支給されます。
遺族年金の制度は、2つの部分で構成されています。
一つは遺族基礎年金で、もう一つは遺族厚生年金です。
どの年金を受け取るかは、亡くなった人の年金の加入状況や遺族の状況によって異なります。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、会社員や公務員などが厚生年金保険(共済年金も含む)に加入していて、一定の条件を満たす場合に受け取れる年金です。
遺族厚生年金を受け取るためには、以下の3つの要件のうちいずれかに当てはまる必要があります。
1. 厚生年金保険の被保険者であること
2. 1級または2級の障害厚生(共済)年金を受け取っていること
3. 保険料の支払い期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上であり、老齢厚生年金の受給資格があること
遺族厚生年金は、亡くなった人にとって生活を支えていた遺族の中で、最も優先度の高い人に支給されます。
遺族年金の加算制度
また、遺族年金には2つの加算があります。
・一つ目の加算は中高齢の寡婦に対するものです。
この加算を受けるためには、夫が亡くなった時に妻が40歳以上65歳未満であり、同じ生計の子供がいないことが必要です。
・二つ目の加算は経過的な寡婦に対するものです。
これは、中高齢寡婦加算を受けている妻が65歳になった時に、中高齢寡婦加算の代わりに支給される年金です。
しかも、さらに特記すべきこととして、遺族厚生年金は65歳以上の妻が初めて受給資格を得た場合にも支給されるということです。
具体的には、経過的寡婦加算の対象となるのは、65歳以上の妻であるため、遺族厚生年金の受給要件を満たす必要があります。
遺族年金の特徴と選択肢
遺族厚生年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がありますが、遺族基礎年金は子どものいない家族に対して支給されません。
一方、遺族厚生年金は、遺族の中で優先度が最も高い人が受けることができる年金であり、要件を満たせば遺族基礎年金と併せて受給することが可能です。
遺族厚生年金には、中高齢の寡婦である40歳以上65歳未満の妻を対象とした中高齢寡婦加算と、65歳以上の妻を対象とした経過的寡婦加算という2つの加算制度が存在します。
このように、年齢に応じて異なる加算制度が適用され、遺族厚生年金の受給に影響を与えます。