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インボイス適用でインボイス発行事業主がすべき4つのこととは?

2024.1.16
インボイス適用でインボイス発行事業主がすべき4つのこととは?

インボイス適用でインボイス発行事業主がすべき4つのこととは?の記事をご紹介します。

①請求書記載事項の確認体制を構築する

2023年10月より、インボイス制度が開始されました。
しかし、制度の存在自体は知っていても、いまだに何をすべきかわからない事業者の方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、インボイス発行事業主がすべき4つのことを解説していきます。

2023年10月からは、請求書に記載されていなければならない項目が追加されます。以下の3つが記載すべき項目です。

・税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・(登録事業者のみ)登録番号


そのため、当該項目の記載に問題がないか、チェックする体制を構築しなければなりません。請求書は従来の書式では足りなくなり、上に掲げた項目も必要となります。
要件が満たされない場合、原則としてその請求書では税額控除ができないとみなされる可能性もあるのです。

 ①請求書記載事項の確認体制を構築する

②請求書や領収書の登録番号を徹底管理する

2023年10月以降は、他社から発行される請求書や領収書に記載される登録番号が正しくないと、当該請求書や領収書につき消費税上の税額控除ができないことになります。
よって、請求書や領収書をもらうたびに、正しい登録番号で記載されているかチェックしなければなりません。
さらに、自社が発行する書類で登録番号の記載間違いがあると、他社に多大な迷惑をかけることになります。そういったことにも徹底管理する必要があるのです。
会計システムの活用など、予算に合わせて管理体制を整備しましょう。

②請求書や領収書の登録番号を徹底管理する

③免税事業者が登録番号を取得する

適格請求書発行事業者の登録は、消費税の課税事業者のみです。登録番号を取得するには、適格請求書発行事業者の登録を申請してから登録しなければなりません。
登録申請するためには、e-Taxから申請するか、管轄のインボイス登録センターに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を郵送する必要があります。登録通知書の発行期間は、e-Taxで3週間前後、郵送で2ヶ月前後です。
また、法人の場合はTが付くなどで番号を判別しやすいですが、個人事業者はわかりにくくなっています。そのため、登録申請は早めにしておいたほうが良いでしょう。

③免税事業者が登録番号を取得する

④免税事業者が取得する場合に簡易課税制度を適用するか選択する

免税事業者が登録番号を取得することで課税事業者となる場合、簡易課税制度の選択届出書を提出すれば、提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
簡易課税制度とは、消費税の計算を簡易的に行えるようにする制度です。課税売上に業種ごとのみなし仕入れ率を乗じる方法によって、納付税額を計算できます。

簡易課税を選択したほうが消費税の納税額が少なくなることもあるので、選択するかどうか検討しておきましょう。 今回は、インボイス発行事業主がすべき4つのことについて解説しました。
インボイス制度が始まったことで、取引書類の記載事項の確認や登録番号の管理など、人の目だけで管理するには困難な状況になりつつあります。
取引先が多くなるほど事務的負担は大きくなるので、それぞれの事業所にあったシステムを構築して、インボイス制度に対応できるようにしましょう。