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死亡保険契約の税金と受取人指定について

2023.12.05
死亡保険契約の税金と受取人指定について

税金の可能性: 死亡保険契約の税金オプション

死亡保険契約において、契約内容に応じて「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかが課せられる可能性があります。
契約者、被保険者、受取人の関係により、税金がかかる状況は主に3つのパターンが考えられるため、死亡保険の契約内容を検討する際には以下のシナリオを考慮してください。所得税がかかる場合: 契約者と受取人が同一の場合、死亡保険金は一時所得(一時金として支給)または雑所得(年金として支給)として扱われ、受け取った保険金に所得税が課せられます。
相続税がかかる場合: 契約者と被保険者が同一であり、かつ受取人が被保険者の相続人である場合、死亡保険金は相続によって取得されたと見なされます。ただし、受取人が相続人以外の場合は、遺贈によって取得されたものとみなされます。どちらの場合も、死亡後に取得されるため、相続税の対象となります。
贈与税がかかる場合: 契約者と被保険者が異なり、かつ契約者以外の人が保険金を受け取る場合、受取人は契約者からの贈与を受けたと見なされ、贈与税が課せられます。

税金の可能性: 死亡保険契約の税金オプション

受取人指定: 選択の幅と条件

死亡保険の受取人に指定できる範囲には特定の条件が存在します。通常、受取人には配偶者および1親等・2親等の血縁者を指定できます。1親等は被保険者の親または子を指し、2親等には祖父母、兄弟姉妹、兄弟の子(甥・姪)、孫が含まれます。
しかし、内縁関係にあるパートナーや事実婚の場合、法的には第三者ですが、死亡保険の受取人として指定することは可能です。特定の条件を満たす場合、第三者も受取人に指定できます。また、複数の受取人を指定することも可能で、その際には各受取人の受け取る保険金の割合を指定する必要があります。

変更の必要性: 結婚、離婚、受取人の変更

さらに、契約内容の変更が必要な場面も考えられます。例えば、結婚した場合、配偶者を受取人に変更できます。また、離婚した場合、受取人の変更手続きが必要です。受取人が亡くなった場合、新しい受取人を指定する必要があります。

変更の必要性: 結婚、離婚、受取人の変更

遺言による変更: 保険金受取人の変更と条件

なお、2010年4月以降の契約では、遺言による保険金受取人の変更も可能になりましたが、特定の条件を満たす必要があります。保険金受取人の変更が行われる前に、既存の受取人に支払われた場合、後からの変更は認められないため、慎重に対応する必要があります。
要するに、死亡保険契約時には受取人の指定が重要であり、契約者、被保険者、受取人の関係に応じて税金の種類や計算方法が異なるため、注意が必要です。同じ金額の保険金でも、税金の影響によって受け取る実際の金額は異なる可能性があることを理解しておくべきです。

受取人指定: 選択の幅と条件