印鑑登録って何?どうやって行うの?どれくらいかかるの?
印鑑登録って何?どうやって行うの?どれくらいかかるの?の記事をご紹介します。
印鑑登録って何?
印鑑の押印を経て契約を終えることが多い日本の商習慣ですが、役所に印鑑を登録することで「自分だけの印鑑」という証明をすることができます。
証明された印鑑は「実印」と呼ばれ、大きな契約を行う際に押印をする重要な印鑑へ変わります。
登録の方法とは?
印鑑登録の対象者は15歳以上と定められています。(成年後見人は登録不可)
手続きは住民登録している市区町村の役所で行う事ができます。
ご自身で身分証明書を持参の上、直接役所へ出向くことができれば即日で登録は完了します。
以下は登録のパターンご紹介です。
1)ご自身で身分証明書持参し窓口へ赴く場合
所定の申請書に記入し窓口へ提出します。
申請日当日に登録は完了します。
2)ご自身で身分証明書未持参(保証人あり)で窓口へ赴く場合
有効な身分証明書をお持ちでない場合は、家族などに保証人になってもらう事で手続きを進めることが可能です。
まずご自身で所定の申請書に記入し、その後保証人に署名・押印(実印)をしてもらい窓口へ提出します。
申請日当日に登録は完了します。
保証人の押印は実印である必要があるので注意してください。
保証人の方が窓口に来られない場合、役所のウェブサイトから申請書をダウンロードし、保証人の署名・押印をもらう事で登録できる場合もあります。
3)ご自身で身分証明書未持参(保証人なし)で窓口へ赴く場合
有効な身分証明書をお持ちでなく、保証人もいない場合、当日登録は出来ません。
役所へ赴き、所定の用紙に記入し窓口へ提出します。この日はこれで終了です。
後日、役所から自宅へ「照会書(回答書)」が郵送されます。その書類に必要事項を記入し、役所の窓口に持参して手続き完了となります。
2度役所に赴く必要があるということです。
4)ご自身で役所へ赴けない場合
この場合は代理人に依頼する事ができますが、3)と同様2度役所に赴く必要があり即日登録とはなりません。
ご自身で委任状を記入し、代理人が役所の窓口へ提出。
後日、役所から自宅へ「照会書(回答書)」が郵送されます。その書類に必要事項を記入し、ご自身の身分証明書の原本と一緒に役所の窓口に代理人が持参して手続き完了となります。
マイナンバーカードに登録
ご自身で発行するのであれば、マイナンバーカードを持参した上、コンビニエンスストアで発行することもできます。
代理人での発行は出来ませんので気を付けてください。
印鑑登録証(印鑑登録カード)と、印鑑登録設定をしたマイナンバーカードを両方持つこともできます。