協会けんぽと他の健康保険との違いや加入対象者について
協会けんぽと他の健康保険との違いや加入対象者についての記事をご紹介します。
協会けんぽについて理解しよう!
協会けんぽは、日本最大の健康保険で、全国健康保険協会が提供するものです。2022年12月現在、3,952万人以上が加入しています。主な加入者は、中小企業(健康保険組合を持っていない企業)の従業員です。
協会けんぽの主な保障内容は,以下の通4つです。
1. 療養の給付
保険医療機関で治療を受ける際、一部負担金を支払うだけで治療を受けることができます。
2. 高額療養費制度
一定の金額(自己負担限度額)を超えた治療費用が払い戻されます。
3. 傷病手当金
4日以上の病気で休む場合に手当金が支給されます。
4. 健康診断の費用の補助
健康診断の費用の一部をサポートします。
境界けんぽの保険料は被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけた金額で計算されます。ただし、都道府県ごとに保険料率が異なるため、住んでいる場所によって保険料も異なります。
正社員以外でも加入義務はある?加入対象者について理解しよう!
2022年10月から、パート・アルバイト従業員も、以下の5つの条件をすべて満たす場合には、厚生年金と健康保険への加入義務が課せられました。
1. 働いている会社の従業員数が101人以上であること
2. 週に20時間以上働いていること
3. 月に8.8万円以上を賃金として貰っていること
4. その会社で2ヵ月以上働く見込みがあること
5. 現在高校生や大学生・大学院生ではないこと
他の健康保険との違いについても理解しよう!
協会けんぽのほかに、以下に示す健康保険も存在します。
● 国民健康保険
国民健康保険は、特に会社に勤めていない人や、自営業者、農家などが加入します。この健康保険は、自分で保険料を支払う必要があります。
● 共済組合
共済組合は、特定の団体や業界の人々が加入することが多いです。例えば、教育職員共済組合は教職員が加入し、建設業共済組合は建設業の人々が加入します。
● 組合管掌健康保険
組合管掌健康保険は、労働組合が運営する健康保険で、労働者の健康をサポートし、必要な医療サービスを提供します。
協会けんぽに加入する方法も確認しよう!
協会けんぽへの加入手続きは、事業主が行います。従業員ではなく、事業主が担当します。事業主が「健康保険の強制適用事業所」または「任意適用事業所」になるかどうかは、従業員の数や働く条件に依存します。 「強制適用事業所」または「任意適用事業所」になる場合、事業主は日本年金機構(年金事務所)に適用届を提出し、加入手続きを行う必要があります。