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【入社時】人事労務関係の手続きについて

2023.12.13
【入社時】人事労務関係の手続きについて

【入社時】人事労務関係の手続きについての記事をご紹介します。
入社時は人事労務関係の手続きが集中するため、これらについて詳しく知り、迅速な対応が必要不可欠です。入社時の人事労務関係を箇条書きで下記にまとめました。

入社時の人事労務関係手続き一覧

【取り交わし書類・説明事項】
・労働条件通知書(あるいは、雇用契約書)の手交・取り交わし
・秘密情報保護に関する誓約書
・身元保証書(短時間労働者の場合)パート有期雇用労働法14条1項の雇い入れ時説明
・就業規則の周知・説明 【マイナンバー】
・番号確認
・身元確認
【法定帳簿】
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
【社会保険手続き】
・健康保険・厚生年金保険の資格取得届
・健康保険の被扶養者異動届
・配偶者の国民年金第3号被保険者の届
【雇用保険手続き】
・雇用保険の資格取得届
【給与計算関連】
・所得税の扶養控除等申告書
・通勤経路・通勤手段についての届
・住民税の特別徴収(異動届を提出する)
【安全衛生関連】
・雇い入れ時の健康診断
・安全衛生教育
【その他】
・各種相談窓口の周知(パワハラ、セクハラ、マタハラ、短時間労働者の雇用管理改善等、育児休業・出生時育児休業 等)

入社時の人事労務関係手続き一覧

労働条件通知書の交付、署名捺印の取り交わしの重要性

労働基準法15条より、従業員と労働契約を結んだ時点(採用した時点)で賃金や労働時間などの労働条件を書面で明示することが必要不可欠となります。 互いの行き違いを防ぐためにも、適切な書面を準備し、納得のいくように説明するようにしましょう。 従業員に署名捺印をしてもらうなどの工夫を行い、労働条件の内容に同意を結ぶ確かな証拠として、実行する必要があります。

雇い入れ時の健康診断は漏れがち

労働安全衛生法より、医師による雇い入れ時の健康診断を行うよう義務づけています。会社が労働者を常時雇い入れるときは注意が必要です。 雇い入れ時の健康診断は、適正配置、入社後の健康管理が主な目的となります。 対象者は正社員だけでなく、パート・アルバイトについても、対象になる場合があります。 また、検査項目に関しては、以下の通りです。
・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状、他覚症状の有無の検査
・身長・体重・腹囲
・視力及び聴力の検査、胸部エックス線検査
・血圧の測定
・貧血検査
・肝機能検査・血中脂質検査
・血糖検査
・尿検査

雇い入れ時の健康診断は漏れがち

雇い入れ時の健康診断の対象となる短時間労働者

パート・アルバイトについても、健康診断を実施する必要があります。 実施する条件については、下記に記載しております。 また、3/4未満でも、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の概ね1/2以上であるときは、健康診断を実施することが望ましいです。
A 雇用期間の定めのない者
B 雇用期間の定めはあるが、契約期間が1年以上である者および契約の更新により1年以上使用される予定の者
C 雇用期間の定めはあるが、契約期間が1年以上である者および契約の更新により1年以上引き続き使されている者

労働条件通知書の交付、署名捺印の取り交わしの重要性