著作権の保護期間の考え方や使用の際の注意点とは
著作権の保護期間の考え方や使用の際の注意点とはの記事をご紹介します。
著作権の保護期間ってどれくらい?
著作権の保護期間は、原則70年とされています。
【実名の著作物】
保護期間は、著作者が亡くなってから70年を経過するまでの間となります。
【無名・変名(ペンネームなど)の著作物】
保護期間は、著作物の公表から70年を経過する間までとなります。
こちらは亡くなった日ではなく、公表時点から70年となるので注意が必要です。
【団体名義の著作物】
保護期間は、公表後70年を経過するまでの間となります。
【映画の著作物】
保護期間は、公表後70年を経過するまでの間となります。
保護期間の考え方は?
【共同著作物の場合】
保護期間は、共同著作者のうち最後に亡くなった著作者の死亡時点から70年となります。
【保護期間延長の改正前に保護期間が切れた場合】
平成30年12月30日から著作権の保護期間は、50年から70年に延長になりました。
法改正前の時点で著作者が亡くなってから50年が経過してしまっている場合、その時点で著作権の保護期間は終了していることになります。
平成30年12月30日以降に著作権が戻るということはありません。
保護期間を過ぎたものを使用する際の注意点は?
1 著作隣接権が保護期間内である可能性に注意
著作権自体の保護期間が終了していても、著作隣接権は保護期間内であることはあります。
著作隣接権が保護期間内であった場合、自由に使用することはできません。
そのため、保護期間が終了している著作物を使用する際は著作隣接権者の権利を侵害していないか必ず確認しましょう。
2 著作者人格権に配慮
著作者人格権は、著作者のみに帰属する人格権としての権利。
譲渡や相続をすることはできず、原則として著作者が亡くなった際に消滅してしまいます。
しかし、著作者が亡くなったからといって著作者人格権を無視していいわけではありません。
その後も著作者人格権に配慮するようにしましょう。
海外の著作物の保護期間はどうなっているの?
国によって、それぞれの国の著作権法が存在しています。
そのため、国によって保護期間が異なります。
【海外の著作物についての日本国内での保護の考え方】
1 日本の保護期間よりも保護期間が短いケース:相手国の保護期間が適用
2 日本の保護期間よりも保護期間が長いケース:日本の保護期間が適用
【主な国の保護期間】
・インド:60年
・アメリカ:70年
・EU加盟国:70年
・オーストラリア:70年
・ロシア:70年
・メキシコ:100年