著作権で引用できるものや守るべきルールについて
著作権で引用できるものや守るべきルールについての記事をご紹介します。
著作権と著作物
著作権:知的財産権の1つ。
著作者の考えや感情を表した「著作物」が、他人に無断で利用されたりしない
ための権利です。
著作物:著作権法第2条で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。
小説や論文などだけではなく、ネット上の個人ブログの文章も著作物になります。
フリー素材も著作物になります。
ただし、著作者が著作物を放棄したものや著作者の保護期間が終了しているものであれば著作権フリーのものと言えます。
しかしネット上にあるフリー素材のほとんどは、条件の範囲内で無料で使用することが許可されているものです。
著作物が引用できる?
著作権侵害にならず他の人の著作物を引用できる場合があります。
1 著作権者の許可がある
著作権者が著作物の使用の許可をしていれば、著作権侵害にはなりません。
またフリー素材でなくても著作者と交渉することで使用を許可される場合もあります。
2 一定のルールに従った引用
著作権法第32条で「公正な慣行に合致」している「正当な範囲内」の引用ならば、著作者の許可を得なくても著作物を使用できると規定されています。
3 著作権者の許可のある転載
転載をする際は著作者の許可を得る必要があります。
しかし中には許可を得ず転載できるものがあることを著作権法で規定されています。
引用する際に守るべきルールは?
1 自社のコンテンツが主であり、引用したものが従になっている
自身で作成した部分と引用した部分との主従関係が明確であることが求められます。
2 引用部分がそれ以外の部分と明らかに区別されている
引用部分は明らかにそれ以外と区別して表記されていなければなりません。
3 引用する必要性がある
引用の目的を明らかにしなければなりません。
4 引用部分の出典がはっきりと示されている
著作物を引用する際は、出典をはっきり示すことが著作権法で定められています。
著作権法に反した際の罰則は?
1 民事上の責任追及
他の人の著作物を勝手に使用した際は、著作権者から民事上の責任を追及される可能性があります。
著作権者は、著作権を侵害している相手に対しその行為を停止また防止するように求める差止請求が可能です。
2 刑事上の責任追及
著作権侵害に対し、刑事罰になることもあります。
原則的に、著作権侵害は「親告罪」とされています。
著作権者が訴えない限り、刑事罰には問われません。
著作権法に反しないためにも、他の人の著作権を侵害しないように注意をしましょう。
著作権侵害をしてしまうと挙げた罰則のリスクのみならず、イメージも悪くなってしまいます。