契約解除を含めた業務委託契約書の作成について
契約解除を含めた業務委託契約書の作成についての記事をご紹介します。
契約期間や委託業務の詳しい内容について必ず記載
業務委託は社外に仕事を依頼するため、どういった内容の業務を委託したいのかをなるべく詳細に記載しておくことが望ましいです。 もし契約期間を定めるべき委託内容であれば、前もって委託期間についても受託者へ知らせて契約書へも記載します。 もし継続して委託することが決まっているのであれば、契約の更新方法やタイミングについても記載しましょう。 受託者は定期的に委託者から委任業務の処理について注意を受けることが民法で定められているため、受託者はこの注意義務を負うことや進捗状況の報告タイミング・経路も契約時に確認しておきます。
納期や方法、報酬・経費の支払いについても記載が必要
納品が必要とされる業務を委託する場合には、トラブル予防のためにも必ず納品日を規定する必要があります。 余裕のある納品日の設定が望ましく、併せて納品方法や納品場所についてもあらかじめ規定しておくとスムーズなやり取りが可能です。 報酬については納品のタイミングで支払うのか、納品物の内容を確認できてから支払うのかも決めておきましょう。 業務の遂行に経費が必要な場合は、報酬と一緒に支払われるのか、経費は別で請求すべきなのかも前もって委託者へ確認しておきましょう。 また業務内容によって再委託を依頼する場合には、再委託の可否についても記載しておきます。
著作権の帰属先や損害賠償・秘密情報の保持についても取り決めを
納品物を伴う業務委託の場合、その成果物の著作権がどのタイミングで委託者へ所属するのか、納品後も一部は受託者に著作権が残るのかなども契約時に相談し、契約書への明記が望ましいです。 また業務遂行の中で秘密情報を受託者へ開示する必要があれば、秘密保持条項についても契約書へ記載します。 万が一、故意に損害を生じさせたり過失があった場合に備えて損害賠償義務に関しても記載しておくと安心でしょう。
契約終了時の対応や契約解除に関しての記載
委託業務のために物品貸与をする場合には、返却のタイミングや廃棄するのかどうかについても前もった取り決めが必要です。 もし業務委託契約についての紛争が生じた時を想定して、どこの裁判所で争うかも規定しておく場合があります。 お互いの所在地が遠い場合に裁判が必要となれば片方は遠方の裁判所へ出向く必要があり、紛争が起こってからの選定ではスムーズなやり取りができない場合があるためです。 今まで紹介してきた項目や、そのほかにも想定できる契約に必要な内容を記載できれば契約書は2部準備しましょう。 最終的には契約内容を一緒に確認し、契印と割印を押して、契約が完了します。 業務開始前にお互いの認識に違いがないかを確認するためにも重要なものが契約書です。 トラブルを予防するためにも、気持ちよく業務のやり取りをするためにも、可能な限り細かい内容を記載するようにしましょう。