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算定基礎届って?書き方や対象者について解説

2024.01.18
算定基礎届って?書き方や対象者について解説

算定基礎届って?書き方や対象者について解説の記事をご紹介します。

算定基礎届とは?

「算定基礎届(被保険者報酬月額算定基础届け)」は、社会保険料の計算において重要な役割を果たす届出です。この届出は、社会保険料の計算の基盤となる「標準報酬月額」を確定させるためのものです。 健康保険、介護保険、厚生年金の社会保険料は、「標準報酬月額」に対する税率を適用することで算出されます。そのため、「標準報酬月額」の正確な設定は非常に重要です。 「標準報酬月額」は、4月から6月までの給与の平均額をもとに設定されます。しかし、給与は昇給や減給によって変動することがあるため、年に一度、「算定基礎届」を提出して「標準報酬月額」の見直しを行います。この届出によって設定された「標準報酬月額」は、その年の9月から1年間にわたって適用されます。

算定基礎届とは?

標準報酬月額の決定方法は?

①対象年度の4.5.6月に支給した報酬において、月当たりの平均を求める。 ②「健康保険・厚生年金保険の保険額表」より①で算出した平均報酬額に当てはまる標準月額と等級を求める。 尚、事業所で作成する算定基礎届は、①の作業となります。 届出には、4月、5月、6月の各月の報酬とその総額、平均額を記載します。 「算定基礎届」を提出した後、決定標準報酬月額が記載された通知書が届きます。

標準報酬月額の決定方法は?

標準報酬月額の対象となる報酬とは?

標準報酬月額は、月の中で「支払基礎日数」が17日以上の月に関連しています。ここでの「支払基礎日数」とは、給与計算に使用された日数を指します。たとえば、日給制の場合は出勤した日数、月給制や週休制の場合は働いた日数となります。 従って、4月、5月、6月のうちで、支払基礎日数が17日以上の月だけが計算対象となり、その月の報酬を合計し、平均をとります。もし3ヶ月とも支払基礎日数が15日未満であれば、それまでの標準報酬月額が維持されます。

標準報酬月額の対象となる報酬とは?

「算定基礎届」の提出対象者は?

「算定基礎届」の提出対象者は、健康保険と厚生年金に加入している被保険者や70歳以上の被用者全員です。これには社員、役員、パートタイマー、アルバイトなどが含まれます。ただし、以下の場合は対象外となります。 1.6月1日以降に被保険者となった場合 2.6月30日以前に退職した場合 3.7月に随時改定を予定している場合 4.8月または9月に随時改定が予定されている場合 随時改定とは、昇給や収入が大幅に増加した場合に、標準月額を随時変更することを指します。この場合、別途「月額変更届」を提出し、3か月間の平均報酬とこれまでの標準報酬月額を比較し、2等級以上の差が生じた場合に変更を行います。

標準報酬月額の対象となる報酬とは?

「算定基礎届」の提出期間と提出先は?

【提出期間】 原則、7月1日から7月10日となります。 ただし、7月10日が土日祝の場合はその休み明けとなります。 【提出先】 管轄の年金事務所へ、下記のいずれかで提出する形となります。 ・郵送 ・窓口に持参 ・電子媒体(CD/DVD) ・電子申請

標準報酬月額の対象となる報酬とは?

提出後の対応

「被保険者標準報酬決定通知書」は通常、7月下旬以降に発送されます。この通知書に記載された標準月額は、9月支給分の給与から適用されるため、給与計算の際にしっかりと反映させることが重要です。給与計算担当者は、通知書の内容を確認し、正確に社会保険料を計算しましょう。このようにして、被保険者の社会保険料を適切に処理することが、法的な義務を果たす重要なステップとなります。