法人が住所変更する際の手続きとは
法人が住所変更する際の手続きとはの記事をご紹介します。
法人が住所変更する際は、個人の住所変更とは異なり、法人の本店所在地や代表者の自宅住所の変更が生じた日から2週間以内に法人登記を変更しないといけない他、登記以外にも様々な手続きが発生します。その際期限も設けられているので厳守しましょう。
ここでは、法人の住所変更の手続きに伴って、種類や提出書類は何か、手続きの期限などについて解説します。
本店所在地を変更する際の必要な手続き
本店所在地は定款に記載するのが必須です。そのため、本店所在地を変更する際は、変更登記の申請をする前に定款の変更から行わないといけません。 そのほかに、変更手続きには時間や手間もかかります。どのような手続きが必要なのかも把握しておきましょう。
本店登記以外に必要な届け出と提出先
変更登記以外に届け出が必要な提出先と書類一覧 | |
提出先 | 書類名称 |
税務署 | 法人異動事項申告書、登記事項証明書、定款 |
都道府県税事務所 | 美容室、理容室の経営・美容室及びネイルサロンの運営 美容室に関する商品の販売、医薬部外品および美容器具等の製造販売 |
市区町村役場 | 異動届、登記事項証明書、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届、登記事項証明書 |
労働基準監督署 | 労働保険名称・所在地等変更届 |
ハローワーク | 雇用保険事業種事業所各種変更届、登記事項証明書、労働保険,名称・所在地変更届の控え |
金融機関 (機関により書類は異なる) | 通帳、本人確認書類、登記事項証明書 |
郵便局 | 転居届 |
代表者の住所変更する際の必要手続き
株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員は、氏名・住所を登記事項に記載するため変更した際は、手続きを行う必要があります。
代表者の住所変更登記申請
変更登記申請書を作成したら、本店所在地の管轄の法務局へ提出。株式会社代表者以外の役員は氏名のみの記載のため住所変更などの手続きは不要です。合同会社も同様です。
住所変更登記の申請先や登録免許税の金額
変更登記の申請にかかる登録免許税は1万円~となります。
社長の自宅を本店所在地にしている場合は、代表社の住所変更と本店所在地の変更登記を同時手続きも可能。その際、申請にかかる費用に変わりはありません。
法人の住所変更の際は、必要手続きに漏れがないように
冒頭で記載のあるように、個人の引っ越しに比べて法人の変更手続きは多く、期限が設けられていたりするので漏れのないよう計画を立てて手続きすることが大切です。併せて、取引先仕入先、顧問などへの連絡も忘れずに行いましょう。 『住所変更に伴う手続きの手間を軽減したい』『ミスなく手続きを進めたい』などの要望がある場合は弥生株式会社のクラウド活用して、専門家へ相談すると安心です。